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【過積載と隣り合わせ?】罰則や会社での取り組み
信頼と技術の足場工事 東京都の足場工事のことなら株式会社RELIEFにお任せ❗️
こんにちは☺️ソーシャルメディア事業部のりなっつぉです🙋♀️
足場会社・足場職人なら、悩まされたことがあるであろう『過積載』について今回は、記事を書かせていただきます。
■過積載とは
トラックは、最大限に積み込める最大積載量が定められております。定められている最大積載量をオーバーしてしまうと、過積載となります。
■積載量とは
安全に走行するために、定められている荷物の量のことを言います。
積載量は、トラックによって異なりますが、車両総重量から車両重量と乗車員などを引いたものになります。
■過積載の危険性とは
過積載の状態での走行は様々な危険が伴います。
①ブレーキをかけてからの制動距離が長くなる
②重さで車体のバランスが悪くなる
③事故の際、衝突力が大きくなるため被害が大きくなる
④平ボディー車は、積荷を崩す危険性が増す
⑤カーブでの横転リスクが増す
⑥フェード現象を起こす危険性が増す
※フェード現象とは、ブレーキを多用することにより、ブレーキによる負担が多くなりブレーキの危険が低下する現象。
過積載での走行は、事故を引き起こす可能性が大きくなることがわかると思います。
「少し多いかな・・・。」「ちょっとの距離だったら大丈夫だろ。」「運転に気をつければ大丈夫。」という軽い気持ちでの運転が、重大事故を引き起こす要因となってしまいます。
■過積載で走行した場合の罰則
トラックの過積載の罰則金等は、過積載の割合によて異なります。
【過積載の割合が5割未満(中・大型トラック】
違反点数・・・2点
反則金・・・3万円
【過積載の割合が5割以上10割未満(中・大型トラック)】
違反点数・・・3点
反則金・・・4万円
【過積載の割合が10割以上(中・大型トラック)】
違反点数・・・6点
反則金・・・なし(罰則金のみ)
罰則・・・6月以下の懲役または10万円以下の罰金
■罰則の対象は運転者だけじゃない
過積載とは違法行為にあたります。過積載をした場合、道路交通法や貨物自動車運送事業法などの法律に基づいて、罰則の対象は車両の運転者だけでなく運送事業車、荷主までに及ぶことがあります。
ドライバーに過積載を下命した事業者は、車両の使用が制限されます。使用停車日数は、違反内容とのその回数に応じて定められます。
また、悪質な違反者の場合は、車両の使用制限にとどまらず、事業の許可・運行管理者資格を取り消されることもあります。
過積載での走行は、重大事故を引き起こす可能性を増幅させるためとても危険ですよね・・・
そして、「過積載問題」は「足場屋」の課題でもあります。
足場の仕事は、どうしても重い材料を積み込む必要があるため、積み込む際も過積載しないよう計算しながら積み込むことが求められます。
そんな『過積載』問題を軽減させるため、弊社では『次世代超軽量BK足場』を自社材として保有しております。
従来の足場材よりも3割以上も軽量化した足場材料になっておりますので、過積載のリスクもかなり軽減できております。
職人一人一人が、過積載をしないよう意識を持つことと同時に、会社としても、職人さんに過積載させない取り組みも重要になってくるのではと思います。
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