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【法律違反?】屋根工事に伴う足場架設(屋根足場)
信頼と技術の足場工事 東京都(関東)の足場のことなら株式会社RELIEFにお任せ❗️
こんにちは👧ソーシャルメディア事業部の齋藤です✨
今回は、屋根工事に伴う屋根足場について記事を書かせていただきます。
屋根工事をする際、屋根の足場を設置しないと法律違反になるのか。結論は違反になる場合とならない場合がございます。
では、どのような場合に法律違反になり、どのような場合が法律違反にならないのか。解説させていただきます。
厚生労働省が定めた労働衛生規則の中に、
作業を行う場所が2メートル以上の高さであり、墜落により労働者に危険を及ぼす恐れがあるときは、足場を組み立てる等の方法で、作業床を設けなければならない
と記載されています。
屋根工事を行う際、基本的に2メートル以上の高さがありますので、足場がないと法律違反となます。
しかし、必ずしも足場が必要というわけではありません。
労働衛生規則の中に、労働者に危険を及ぼす恐れの有無で、足場が必要でない場合もございます。
■屋根足場が必要ない屋根
●陸屋根の場合(勾配のない水平な屋根)
●屋上の場合
●屋根勾配が10分の6を超えていない場合
上記の場合は、墜落する恐れがないため足場を設置しなくても良いとされております。
しかし、外壁部分の足場は設置を推奨いたします。
なぜなら、洗浄作業や塗装作業を行う際に、飛散してしまうリスクがあるからです。
屋根工事を行う場合の足場は、屋根よりも高い位置まで足場を組み上げるため、シートを取り付け飛散を防止することができます。近隣の建物に迷惑をかける心配がございません。
また、屋根勾配が10分の6を超えていなくとも、勾配のある屋根での作業はリスクを伴います。
また、勾配のある屋根上での作業は体のバランスがとりにくいため、
・端部の作業がしにくい
・満遍なく塗料を塗ることができない
・
屋根の形・勾配にもよりますので、各業者様に相談するようにしましょう!
■屋根足場が必要な屋根
・作業を行う場所が2メートル以上の高さであり、墜落により労働者に危険を及ぼす恐れがあるとき
・屋根勾配が10分の6を超える場合
上記の場合は危険を及ぼす為、必ず屋根足場が必要となります。
当てはまっているにも関わらず、屋根足場を設置せずに工事を行うことは、違法となりますのでお気をつけください。
以上、ソーシャルメディア事業部の齋藤でした。
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