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知ってる?フルハーネスの義務化

2023.04.03 月曜日

信頼と技術の足場工事 東京(関東)の足場工事のことなら株式会社RELIEFにお任せ❗️

こんにちは😊足場のことを勉強中のソーシャルメディア事業部 坂本です🙋‍♀️

 

最近は安定して暖かい毎日が続き、お花見シーズン真っ只中ですね🌸

皆様もお花見は行かれましたか?😊

 

今回のブログは、

2019年2月の改正法により義務化されたフルハーネスの着用と

それに伴い変更となった点についてです❗️

 

変更前の旧規格は胴ベルト2種(一本つり・U字つり)とフルハーネス型(一本つり)の

計3種が安全帯として認められていましたが、

新規格になってからはU字つりの胴ベルト型は使用禁止になりました。


(U字つりは墜落制止機能がない為だそう)

 

2022年1月2日以降は新規格に適応した

「一本つりの胴ベルト型」と「一本釣りのフルハーネス型」

の2種のみが安全帯として認められています。

さらにその変更に伴い、名称が安全帯から 墜落制止用器具 に❗️

つまり 墜落制止用器具=新規格の安全帯 です。

 

 

旧規格と新企画、見分け方は?

①表記が異なる

製品本体・ランヤード・ショックアブソーバ等の

ラベル表記が変わっています❗️

 


 

画像のように「墜落制止用器具の規格」または「墜落制止用器具」

と記載があるものが新規格品で、

「安全帯の規格」と記載のあるものは旧規格品です⚠️

 

 

②ショックアブソーバが大きくなった

新規格ではショックアブソーバの伸びが旧規格の2倍になっていることから

新規格は旧規格よりもショックアブソーバが大きくなっているようです!

これにより作業落下時の衝撃が少なくなり安全性が高くなっているそう✨

※あくまでも①のラベル表記でしっかりと確認するようにしましょう❗️

 

 

胴ベルト型の安全帯はもう使えない?

旧規格の胴ベルト型安全帯は使用できないが、

新規格の胴ベルト型安全帯であれば着用OKだそうです。

しかし、高さ6.75m以下(建設業は5m以下)

の作業でしか使えないので注意が必要ですね😯

 

 

特別教育の受講が必要

2022年1月からの高所作業におけるフルハーネス型安全帯の着用義務化に伴う変更点には、

作業に従事する作業員が「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」を終了している必要があります。

高さが2m以上の箇所で、且つ作業床を設けることが困難なところにおいて

墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて作業をする人は要受講です❗️

 

 

いかがでしたか?

フルハーネス義務化によって旧規格の安全帯が使用禁止になったり、

フルハーネスを着用して作業する場合は特別教育の受講が必要になるなど

様々な変更があったようですね。

 

義務化されても、安全が保証されているわけではありません。

最後には1人1人の意識によって高まるものだと思いますので

気をつけながら作業していきましょう💪

 

以上、ソーシャルメディア事業部の坂本でした🙋‍♀️

 

 

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